更新日令和5(2023)年3月6日

ページID33422

ここから本文です。

令和4年度第2回柏市福祉有償運送運営協議会 会議録

1 開催日時

令和5年1月18日(水曜日)午後1時から午後3時30分まで

2 開催場所

柏市役所 上下水道局庁舎 401,402会議室

3 出席者

委員及び委員代理(敬称略)

高橋会長(柏市保健福祉部長)

星副会長(柏市土木部長)

松丸委員(柏地区タクシー運営委員会 会長)

武藤委員(東武バスセントラル株式会社 運輸統括部イースト業務課)

<委員代理>

川野委員代理(国土交通省関東運輸局千葉運輸支局 輸送担当)
(補足)平田委員(国土交通省関東運輸局千葉運輸支局 輸送担当)代理

事務局

保健福祉部福祉総務課

虻川課長、吉田副主幹、石田主査、中村主事補

土木部交通政策課

坂齊課長、清塚主事、藤井主事

申請団体

更新登録申請団体

千葉県高齢者生活協同組合 花いちりん流山

※社会福祉法人柏市社会福祉協議会、社会福祉法人彩会、社会福祉法人生活クラブ、特定非営利活動法人権利擁護あさひ、社会福祉法人青葉会は、書面により協議

 

新規登録申請団体

社会福祉法人 ワーナーホームヘルパーステーションそら

NPO法人 ケアラーネットみちくさ

4 報告事項

柏市福祉有償運送実績・移動制約者等の状況報告

福祉有償運送に関わる道路運送法施行規則の改正について

令和4年度第1回柏市福祉有償運送運営協議会 協議結果の報告について

5 議題

柏市福祉有償運送の登録の更新(6件)

柏市福祉有償運送の新規登録(2件)

6 議事(要旨)

 はじめに、柏市福祉有償運送の令和4年度実績について、事務局(石田福祉総務課主査)より報告した。

 次に、福祉有償運送に関わる道路運送法施行規則の改正について、国土交通省関東運輸局千葉運輸支局川野委員代理より報告を受けた。

 その後、書面にて開催した令和4年度第1回柏市福祉有償運送運営協議会協議結果の報告について事務局(藤井交通政策課主事)より報告した。

 協議事項では、6団体の登録の更新と2団体の新規登録に関して事務局から説明し、それぞれ質疑応答と採決を行い、いずれも賛成多数により承認された。

最後に、意見交換を行った。

 報告事項、議事及び意見交換における主な意見及び検討事項は、次のとおり。

福祉有償運送に関わる道路運送法施行規則の改正について

川野委員代理:今までは安全運転管理者の資格者証などを添付させるなどして確認をしていたが、今回の改正に伴って、更新申請の際などに運行の管理に関する講習の一般講習を受けたことを確認できる書類を添付させたほうがよい。

会長:今回アルコールチェッカーの導入が適用延期されているなかでの柏市独自の上乗せ基準となるが、確認方法は緑ナンバー(事業用)が行っているものと同様ということか。

川野委員代理:旅客自動車運送事業者が点呼をもって安全を確認するのと同様である。

柏市福祉有償の登録の更新について

社会福祉法人 花いちりん流山

川野委員代理:二種免許をお持ちのかたはセダン等講習を受講しているか。福祉有償運送講習は免除になるが、セダン型の車両を用いている場合、セダン等講習が必要になる。

団体:ヘルパー2級の資格を持っている。

川野委員代理:運輸支局への申請の際に確認させていただく。

会長:ヘルパー2級の資格があれば、その後セダン講習を受ける必要はないのか。

川野委員代理:必要ない。

松丸委員:ドライバーの年齢について、柏市上乗せ基準にて70歳以下の年齢制限を設けた記憶があるが撤廃となっているか。

事務局:現在は年齢制限を設けていない。

松丸委員:撤廃には協議会での決議が必要だと思うが、撤廃したのはいつか確認していただきたい。

事務局:承知した。

(年齢制限について、いずれも協議会の決議を経て平成17年に制定及び平成20年に廃止したことを後日事務局にて確認)

松丸委員:現在、タクシー事業者の間でもドライバーの高齢化は課題である。会社によって定年基準は違うが、弊社は75歳が最終定年である。近年、高齢者の事故も問題になっているため、ある程度の年齢で線引きをするべきではないか。

団体:花いちりんでも、75歳に達した年度を定年とし、それ以降については身体状況等を踏まえながら1年ごとの契約更新としている。

松丸委員:契約更新時に健康状態等は確認しているか。

団体:本人からの自己申告にて確認している。利用者からも、ドライバーの評価について聞くことがある。

松丸委員:健康診断の結果等、客観的に確認できる方法はとっているか。タクシー事業者では、65歳以上のドライバーは3年に1度、75歳を超えると毎年、適齢診断を受ける必要がある。

団体:1年に1度、定期検診を受けるよう指導している。定期健診にて異状が認められた場合は、契約を更新していない。

川野委員代理:令和3年9月に事故が発生したことについて、事故を起こしたドライバーに対して事業者内で講習を行ったとのことだが、他のドライバーに対しての周知等は事業者内で行ったか。

団体:ドライバーには事故の原因等をヒアリングし、講習には、事業者内のドライバー全員が参加した。

川野委員代理:事故の再発防止について、事業者全体で取り組んでいただきたい。

団体:生活協同組合の委員会にて、今回の事故について報告し、各事業所の役員と対策を協議した。

武藤委員:事故を起こした車両にドライブレコーダーはついていたか。本人に事故の映像を見せて再発防止に役立てることは行ったか。

団体:ドライブレコーダーはついているが、警察に回収されてしまったため講習での活用はできていない。

副会長:前回の更新時から料金の改定はあるか。

団体:ない。

会長:事故の被害者とは問題なく和解できているか。

団体:一切わだかまりがなく解決している。

川野委員代理:保険対応の状況はどうなっているか。

団体:自賠責保険の金額の範囲内で対応完了している。

事務局:二種免許のかたについて、介護保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる研修の2級課程を修了したことを証明する証明書を提出いただいていることを確認した。

 

社会福祉法人 柏市社会福祉協議会(書面による協議)

会長:前回の更新時から料金の改定はあるか。

事務局:ない。

松丸委員:会員の区分「その他」とはどのような人か。

事務局:区分イからへに当てはまらないが、福祉有償を必要としている人であり、個別に移動制約事由チェック票を提出していただいている。人によって状態は違うが、この団体では肢体不自由の利用者が多い。

川野委員代理:障害者手帳の交付までは至っていないということか。

事務局:そのとおりである。

 

社会福祉法人 彩会(書面による協議)

松丸委員:実績が少なく、あまり稼働されていないようだが、今回更新を行いたい理由はなにか。

事務局:この団体は障害福祉サービスが主な事業であり、運転者は事務所勤務者のみとなっている。稼働が少ない理由として、勤務時間内の9時から17時以内で業務に支障をきたさない範囲での運行となるためと、団体より伺っている。

副会長:利用回数が少ない理由として、会員が若いことは関係しているか。

事務局:団体からは、そのような理由は聞いていない。

 

社会福祉法人 生活クラブ(書面による協議)

会長:会員数の割に稼働日数や利用回数が多いが、同じ会員が繰り返し利用しているということか。

事務局:会員には、要介護のかた、肢体不自由の方が多いと聞いている。同じ会員が多く利用していると考えられる。

 

特定非営利活動法人 権利擁護あさひ(書面による協議)

会長:会員の備考欄にある移動制約事由チェック票とはなにか。

事務局:会員のうち、ホ(要支援認定者)とト(その他の理由により他人の介助によらない移動が困難なかた)に該当する会員については、個別に移動制約事由チェック票を提出していただいている。要支援認定のかたは、移動に支障のないと思われるかたも含まれてくる。要介護認定、要支援認定は身体の状況や認知機能の衰え等を総合的に評価して判断を行うため、中には認知機能は衰えているが歩行には支障がないかたや、認知機能に問題はないが歩行が困難なかたもいる。そのため、移動に支援が必要かどうかの確認を移動制約事由チェック票にて確認を行っている。

川野委員代理:厚生労働省で定めている基本チェックリストとは別のものか。

事務局:別のもので、柏市独自の様式である。

川野委員代理:移動制約事由チェック票に該当する利用者はどのように確認しているか。

事務局:移動制約事由チェック票の提出をもって確認している。

 

社会福祉法人 青葉会(書面による協議)

松丸委員:会員の身体状況について、ト「その他」に該当する会員が非常に多いが、内訳はどのような状況か。

事務局:個別にチェック票を見ると、ハ「知的障害者」に近い分類のかたが多い。ハに当てはまる会員として、「障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者」となっているため、知的障害を持っているが、この法律に当てはまらない会員である可能性がある。この法律に当てはまらないかたにも、公共交通機関では声を出してしまったり、感情が不安定になってしまうかたも多く、慣れた車両、慣れたドライバーでの移動支援が必要となっている。青葉会は、このような知的障害者の支援を主に行っているため、こういった方が多くなっているのではと推察している。

副会長:移動制約事由チェック票を確認すると、確認書類欄に障害者手帳とあるが。

事務局:障害者手帳の種類・法的根拠について、事業者に確認し、報告する。

(後日事業者に確認したところ、確認書類が障害者手帳ではなく受給者証であったことが判明。書類の修正を行った。)

川野委員代理:旅客の区分について、これまで運送しようとする会員がいない区分については申請ができなかったが、令和4年10月から、協議会にて協議が調えば、申請時点で対象の会員がいない区分についても申請することができるようになった。今回、青葉会からの申請ではイ、ロ、トが旅客の範囲となっているが、この場での協議の上問題が無ければ、今後旅客が発生する可能性のあるハの区分も加えることができるがいかがか。

会長:該当者がハとトどちらに区分されるのか、確認でき次第事務局から報告していただきたい。今回の協議ではハを含めた申請について、採決を行いたい。


柏市福祉有償運送の新規登録について

社会福祉法人 ワーナーホームヘルパーステーションそら

松丸委員:新規に福祉有償運送を申請した理由はなにか。

団体:当団体は障害児通所事業所を運営しており、その対象は、呼吸器や吸引器などの医療的ケアを必要とする子どもたちである。そういった子どもたちは主に松戸市の特別支援学校へ30~40分かけて通っているが、医療的ケアが必要な生徒は特別支援学校の通学バスに乗ることができない。現在料金が発生しない移動支援は行っているが、費用はドライバーの持ち出しであるため、有償移送にすることでより持続可能な支援としたく、福祉有償運送を新規に申請した。

川野委員代理:実際に輸送を始めたい時期はいつごろか。

団体:現在すでにボランティアで輸送をしている状況のため、なるべく早く福祉有償運送に切り替えたい。団体としては年度の区切りである4月からと考えているが、協議会の審査の状況により対応する。

副会長:所有している車両が3台、運転者が2名とのことだが、3台が同時に稼働することはないということか。

団体:そのとおりである。

武藤委員:車両にドライブレコーダーはついているか。車内を撮影できるか。

団体:2台はついているが、1台はついていない。車内を撮影できるかについては確認する。

(事務局追記:フロント及びリア設置が1台。フロントのみが1台。いずれも車内撮影は無し)

会長:会員3名のうち、ト「その他」に当てはまるかたが1名いるが、どのような理由で公共交通を利用できないかたなのか。

団体:自閉症のかたで、歩行はできるが会話での意思疎通が難しい。

会長:そのかたは医師の診断を受けているか。

団体:受けている。障害者手帳は持っていないが療育手帳を持っている。

会長:主に松戸市の特別支援学校への通学に使われるとのことだが、現在ボランティアにて輸送しているかたと会員は同一人物であるか。

団体:そうである。1名は柏市の特別支援学校へ通っている。

川野委員代理:運行管理の責任者は、ドライバー以外のかたが担うか、ドライバーと兼ねるか。

団体:提出する予定の書類では兼ねることとしているが、兼ねない方が望ましいか。

川野委員代理:兼ねていただく分には問題ないが、点呼の際はセルフチェックとならないよう気を付けていただきたい。

団体:承知した。

副会長:アルコールチェッカーは導入予定とのことだが、導入の時期はいつごろか。

団体:法人で一括で購入するよう準備を進めている。なるべく早急に対応する。

川野委員代理:今回の申請では運送しようとする旅客の範囲をイとトとしているが、今後旅客の範囲が拡大する可能性はあるか。

団体:現在のところは増える予定はない。

 

NPO法人 ケアラーネットみちくさ

川野委員代理:福祉有償運送講習について、ドライバー1名が2月5日に受講する予定とのことだが、すでに予約などはしているか。

団体:すでに予約済みである。

川野委員代理:申請時に修了証がないと登録が難しいため、講習を受けたのち、どのタイミングで修了証が発行されるか、確認しておいてほしい。概要に記載のある宣誓書とはどのようなものか。

事務局:修了証発行の時期について承知した。宣誓書は、申請団体から運輸局あてのもので、国の様式であると認識している。

川野委員代理:国でこういった宣誓書は定めていないと認識しているが。

事務局:様式について確認する。

川野委員代理:基本的には受講後に申請をお願いしたい。

松丸委員:弊社では福祉有償講習は2日間行われ、2日目すべての課程が修了したのち、即日交付される。

事務局:後ほど、受講する機関と即日交付の可否、即日交付されない場合交付にかかる期間を確認する。

川野委員代理:申請はいつごろ行う予定か。また、事業を始めたい時期はいつごろか。

団体:書類が整い次第、申請する予定。次年度から開始したいと考えている。

松丸委員:車両について、「兼用車」とはどういった車両か。

団体:事業所での輸送以外の使用と福祉有償運送で兼用するという意味である。

松丸委員:2台ともセダン車両か。車いすは乗せられるか。

団体:軽自動車である。1台に車いす用のリフトがついている。

川野委員代理:回転シートはついているか。

団体:ついていない。

会長:この「兼用車」とは輸送以外の使用と福祉有償運送を兼用するという意味を指しているが、本来は福祉車両とセダンの兼用という意味で「兼用車」という言葉を用いる。申請の際には確認して修正するように。

(事務局追記:兼用車ではなかったため、後日修正)

団体・事務局:承知した。

川野委員代理:1台は持ち込み車両とのことだが、ドライバーが所有している車両か。

団体:ドライバーの家族の所有している車両である。

川野委員代理:使用にあたり、法人と車両の所有者及び使用者との契約は結んでいるか。

団体:結んでいる。

事務局:係る書類についても事務局で確認済みであり、机上のファイルに格納している。

川野委員代理:書式は市で用意したものか。

団体:団体で用意した。

川野委員代理:契約内容については申し上げにくいが、車両の所有者と使用者間の契約のみだと、法人が承諾しているのか判断が難しい。法人・車両の所有者・使用者の三者間で福祉有償運送の車両として使用することが合意を得ている内容としていただくのが望ましい。

事務局:団体へ修正していただく。(事務局追記:団体修正済)

武藤委員:ドライバーの飲酒の習慣は把握しているか。

団体:イベント等があって飲酒することはあるが、毎日の飲酒習慣はないと伺っている。

武藤委員:アルコール検知器を導入予定とのことだが、注文は済んでいるか。

団体:注文はまだしていない。早急に対応予定である。

副会長:予定している会員数が1名であるが、今後増える予定はあるか。

団体:増える予定である。正確な数は今のところ不明だが、事業所でケアラーズカフェを運営しており、その利用者から福祉有償運送をするのであれば利用したいという声を伺っている。確実に利用するということではなかったため、輸送しようとする会員には含めなかった。

副会長:利用する可能性のあるかたは旅客の基準にあてはまるか。

団体:あてはまる。要介護や要支援のかたである。

川野委員代理:確実に利用する予定がなくても、今後会員となる可能性のある区分は一緒に申請をすることができるが、利用する可能性のあるかたは、どの旅客の区分にあてはまるか。

団体:身体障害者、要介護、要支援があてはまる。

会長:事務局は、他の団体に対しても区分について注意するよう伝えるように。

事務局:承知した。

会長:入会金を設けている理由はあるか。

団体:会員になるという段階があることで、誰でも利用できるというものではないという意図を示すため設定した。

松丸委員:運行管理体制図、整備管理体制図を添付していただきたい。

川野委員代理:今回の団体は運行管理の責任者はドライバーと別の人物か。

団体:ドライバーが兼任している。

川野委員代理:ドライバーが複数名いるため、兼任してもかまわないが、点呼の際にはセルフチェックにならないよう注意していただきたい。

団体:承知した。運行管理の責任者は常駐する必要があるか。

川野委員代理:常駐する必要はない。

意見交換

川野委員代理:事務局にて協議が調ったことを証する書類を作成していただくが、新しい様式を使用するよう注意していただきたい。また、余裕を持った申請をしていただくよう働きかけていただきたい。

 事務局:承知した。

松丸委員:道路運送法施行規則の改正について、警察の所管する安全運転管理者の選任義務が免除され、運行管理の責任者の一般講習の受講が義務となったが、受講を受けたことを確認する方法は考えているか。

 事務局:受講のたびに確認を取るという方法は今のところ定めていない。

松丸委員:最低でも更新登録の際には確認を取るべきである。

川野委員代理:NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)で受講すると、運行管理者手帳に印が押される。手帳の名前が確認できる欄と印が確認できる欄の写しを更新時に提出させるなどの対応は可能である。

松丸委員:一般講習は、半年ほど前に予約をとって受講をしている。県内では、さわやかちば県民プラザで受講できるが、すぐ予約が埋まってしまう。

川野委員代理:確認だが、国の基準では5両以上の車両を保有する特定事業者にのみ一般講習の受講を義務づけるが、柏市では保有する台数にかかわらず全ての事業者に受講を義務付けるという認識でよいか。

 事務局:その通りである。

川野委員代理:保有する車両が5両未満の事業者に対しては、国では受講の確認をしないため、市で確認を徹底していただきたい。

 副会長:事業者からは、四半期ごとに実績報告を受けているため、実績報告と同時に受講の記録を確認することも可能なのではないか。

 事務局:運用方法について検討する。

川野委員代理:75歳以下の者を運転者とするという基準は、市独自の上乗せ基準で設けていたものか。国では年齢による基準は設けていない。

 事務局:後ほど確認するが、設けていたとしたら市独自のものである。

松丸委員:協議会が発足した頃の記録を確認していただきたい。

 事務局:承知した。

 会長:運行マニュアルにて年齢制限を定めている事業者もある。

 協議会として定めるべきかどうかは議論すべき点だと思う。まずは過去の経緯を確認していただきたい。

 事務局:承知した。

7 傍聴

傍聴者なし

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:土木部交通政策課

柏市柏255番地(柏市役所分庁舎1-1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム