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更新日令和4(2022)年3月18日
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【新型コロナ】特措法に基づく協力要請等(3月22日から)
令和4年3月17日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、本県における、まん延防止等重点措置を終了することを決定するとともに、基本的対処方針を示しました。
これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
1 基本的対処方針の概要
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保等の取組を進める。こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る。
- その上で、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、政府の責任において、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的病床等を確保するための具体的措置を講じる。
2 県における基本的な考え方
- 国の基本的対処方針に沿った措置等を行う。
- 感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を目指す。
- 感染の拡大が認められる場合に、速やかに効果的な感染対策等を講じるとともに、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に県民・事業者に求める。
- 期間は、令和4年3月22日から当面の間とする。
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について
(1)県民の皆様へ
感染リスクが高い場所への外出等を控える
- 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を控えてください。
- 高齢者や基礎疾患のある方は、いつも会う人と少人数で会う等、感染リスクを減らす行動を心がけてください。
- 帰省や旅行など、都道府県間の移動※は、「3つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動は控えてください。
※ 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、移動の自粛要請の対象外とします。
飲食時の注意~会話をする際はマスクを着用~
- 飲食は、黙食を基本とし、会話をする際は、必ずマスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)を着用するようお願いします。
- 1テーブル4人を基本として、広さに応じて、一定の距離等を確保できる人数でお願いします。
- 食事は短時間で、深酒をせず、大声を出さないでください。
- 箸やコップは使いまわさないでください。
- 手指消毒を徹底してください。
- 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
- 換気が良く、座席間の距離が確保されている又は適切な大きさのアクリル板等が設置されている店を選んでください。
- 飲食店を利用する際は、感染防止対策について県が認証・確認している「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」、「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」を利用してください。
※お店のリストは千葉県ホームページに掲載しています。 - 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」や飲酒を伴わないホームパーティ等においても、飲食時の注意を守ってください。
- 花見時期における県管理の屋外施設での宴会(お酒を伴う飲食)は控えてください。
基本的な感染対策を徹底~会話するときはマスクを着用~
- 「3つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」、「換気」をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。
※「新しい生活様式の実践例」は、千葉県ホームページに掲載しています。
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/02_new_life_style.pdf - 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。
- 風邪症状等、体調不良が見られる場合は、受診以外は、出勤、登校を含め、外出を控えましょう。なお、特に発熱等の症状があるときは、感染リスクを下げるため、あらかじめ医療機関に連絡してください。
検査について
- 感染リスク等が高い環境にある等の理由により感染している可能性に不安を抱える方、又は、あらかじめ感染不安を解消しておきたい事情がある方が、希望する場合、検査を無料で受けることができます。
- この検査を希望される場合、ワクチン接種の有無に関わらず、県に登録した薬局、検査機関等において検査が受けられます。なお、これは新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、知事の要請として扱われます。
- 検査実施拠点一覧は、千葉県ホームページに掲載しています。
「千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業(外部サイトへリンク)」
- 区域は県内全域、期間は、当面の間とします。ただし、感染拡大の状況や、抗原検査キットの供給状況等を踏まえ、一時的に、無料検査は原則として抗原定性検査でなくPCR検査等を選択するようお願いします。なお、今後、更に検査需要が高まり、市場がひっ迫した場合等は無料検査を変更又は中止することがあります。
- 本事業の対象は、無症状の方です。軽度の発熱、倦怠感など、少しでも体調が悪い方は、医療機関の受診、又は、「検査キット配付・陽性者登録センター」の利用をお願いします。「検査キット配付・陽性者登録センター」の詳細は、千葉県ホームページをご覧ください。
「千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センターについて(外部サイトへリンク)」
- 本事業の検査結果は、新型コロナの患者であるかどうかの確定診断を示すものではありません。また、検査で陰性となった場合も、感染している可能性が否定されたわけではありません。引き続き、基本的な感染予防策の徹底をお願いします。
- 検査で陽性となった場合は、速やかに医療機関を受診してください。一定の要件を満たす方は「検査キット配付・陽性者登録センター」に登録することで医師の診断を受けることができます。なお、「検査キット配付・陽性者登録センター」では、薬の処方等は行いません。検査拠点から保健所や医療機関に検査結果を連絡をすることはなく、医療機関を受診しない限り、治療が開始されません。
- 検査の際は、今後の対策の参考とするため、アンケートに御協力をお願いします。
(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【第24条第9項】
【収容率・人数上限の目安等】
- 感染防止安全計画※1を策定し、県による確認を受けた場合
人数上限:収容定員まで - 1.以外の場合
収容率:100%(大声※2なし)又は50%(大声あり)
かつ
人数上限:5,000 人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方
※1 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。また、感染防止安全計画が策定されているイベントは、「大声なし」の担保が前提です。
※2 「大声」とは「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」をいい、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが「大声あり」に該当します。
【留意事項】
○催物開催に当たっては、その規模にかかわらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
○参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰を呼びかけてください。
○参加者名簿を作成し連絡先等を把握するとともに、接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨してください。
○感染防止安全計画の提出は、イベント開催の2週間前までに行うように努めてください。また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
○県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。(従前の「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を行い、既に、県から確認済みの連絡を受けているイベントを除きます。)
○感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。
※開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について(外部サイトへリンク)」を十分に御確認ください。
※上記の条件のほかは、令和4年3月17日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び「イベント開催等における感染防止安全計画等について」のとおりとします。
※提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があります。
(3)事業者の皆様へ
○業種別ガイドラインを遵守してください。≪特措法第24条第9項≫
なお、飲食店については、感染防止対策の実施状況を確認するため、引き続き、見回りを行います。
○出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務(テレワーク)の活用を推進するとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
○職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行(別表中1参照)、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「3つの密」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
○職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン
※が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
○取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。
※職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請については、千葉県ホームページの「職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請」及び「事業所におけるオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について」を御確認ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/20210929workplace.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/20220210workplace.pdf
※これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策(別表参照)も参考にしてください。
※業種別のガイドライン
(内閣官房ホームページ)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
※「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」
(千葉県ホームページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/ncovchecklist.html
※「新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~
(千葉県ホームページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/torikumi5point.pdf
○高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
○職場において従業員が、感染者や濃厚接触者となった場合に備えて、社会経済活動の維持と感染防止対策の両立のため、業務継続計画の確認等を進めてください。
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検査キット配布に関すること | コールセンター | 電話:03-6779-8260 |
陽性者登録センターに関すること | コールセンター |
電話:0120-829-125 |
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