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更新日令和3(2021)年2月26日
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ばい煙量等の測定回数・方法
1 ばい煙量等の測定回数
項目 |
施設の規模 |
測定回数 |
---|---|---|
いおう酸化物 |
いおう酸化物10m3N/h以上を排出するばい煙発生施設 |
2ケ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
総量規制対象特定工場等の上記ばい煙発生施設 |
常時測定 |
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ばいじん(ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関、燃料電池改質器に限る。) |
排出ガス量にかかわらず |
5年に1回以上 |
ばいじん(上記施設を除く。) |
排出ガス量が4万m3N/h以上のばい煙発生施設(廃棄物焼却炉にあっては焼却能力が4t/h以上の施設) |
2ケ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万m3N/h未満のばい煙発生施設(廃棄物焼却炉にあっては焼却能力が4t/h未満の施設) |
年2回以上(継続して休止する期間が6ケ月以上の施設については、年1回以上) |
|
窒素酸化物 (燃料電池改質器に限る。) |
排出ガス量にかかわらず |
5年に1回以上 |
有害物質(窒素酸化物を含む。燃料電池改質器を除く。) |
排出ガス量が4万m3N/h以上のばい煙発生施設 |
2ケ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万m3N/h未満のばい煙発生施設 |
年2回以上(継続して休止する期間が6ケ月以上の施設については、年1回以上) |
|
揮発性有機化合物 |
排出ガス量にかかわらず |
年1回以上 |
特定粉じん |
常時使用従業員数20人をこえる事業者の事業所 |
6ケ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
測定回数は平成24年4月現在のもの。排出ガス量は「湿り」である。当分の間、排出基準を適用しないとされているばい煙発生施設については、測定対象とはならない。
2 ばい煙・揮発性有機化合物の測定方法
項目 |
規制基準 |
規制方法 |
測定方法 |
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硫黄酸化物 |
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K値規制(排出口の高さに応じた量) K値規制(排出口の高さに応じた量)工場単位の量規制 |
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4.季節による燃料使用基準5.指定地域の燃料使用基準 |
燃料の硫黄含有率燃料の硫黄含有率 |
JIS K2301、JISK2541、JISM8813等 |
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ばいじん |
排出基準 |
施設の種類、規模ごとの排出濃度 |
JIS Z8808、(ばいじん濃度)とオルザットガス分析装置を用いる吸収法又は同等の方法(残存O2濃度) |
|
有害物質 |
カドミウム及びその化合物 |
排出基準 |
施設の種類ごとの排出濃度 |
JIS K0083 |
塩素 |
排出基準 |
施設の種類ごとの排出濃度 |
JIS K0106 |
|
塩化水素 |
排出基準 |
施設の種類ごとの排出濃度 |
JIS K0107 |
|
弗素、弗化水素等 |
排出基準 |
施設の種類ごとの排出濃度 |
JIS K0105 |
|
鉛及びその化合物 |
排出基準 |
施設の種類ごとの排出濃度 |
JIS K0083 |
|
窒素酸化物 |
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施設の種類、規模ごとの排出濃度工場単位の量規制 |
JIS K0104(NOx濃度)とオルザットガス分析装置による吸収法又は同等の方法(残存O2濃度)
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揮発性有機化合物 |
排出基準 |
施設の種類、規模ごとの排出濃度 |
環境省告示第61号の別表第1に基づく方法 |
環境庁長官が定める方法
- SOx:JIS K0103(SOx濃度)と(3)に掲げる方法(排出ガス量)
- NOx:JIS K0104(NOx濃度)と(3)に掲げる方法(排出ガス量)
- 排出ガス量の測定方法
- JIS B8222、JIS Z8808(理論乾きガス量、理論空気量、空気比)とJISZ8762等(燃料使用量)
- JIS Z8808により測定した排出ガス量と出力の大きさの相関関係を用いる方法
(注意)測定方法は平成24年4月現在のもの。
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