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更新日令和5(2023)年6月1日

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令和5年6月1日よりアメリカザリガニ・アカミミガメは「条件付特定外来生物」に指定されます。

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出典:環境省ホームページ

条件付特定外来生物とは

  • 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
  • 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳しくは、下の「規制内容について」をご覧ください。
  • 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

詳しくは環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

 

ポイント

  • 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
  • アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
  • 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

規制内容について

規制内容

アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合(外部サイトへリンク)​​​​​​は飼養等基準(外部サイトへリンク)を遵守する必要があります。

一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

飼育継続が難しいときには

一度飼い始めたペットは最期まで大切に飼うことが飼い主としての責任ですが、やむを得ない事情により、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼育の継続が困難となった場合には、引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。

この際、譲り渡す相手に、アカミミガメ・アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されており放出が禁止されることを伝えた上で、以下の2つの▶を参考に、譲り渡す相手がアカミミガメ・アメリカザリガニを逃がさずに適正に飼える者かどうかを確認の上、譲り渡してください。

逃がさないための飼育のポイント(外部サイトへリンク)はこちらのページをご参照ください。
▶アカミミガメの適正飼養については、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(外部サイトへリンク)をご参照ください。

特にアカミミガメについては、周囲に飼える方がいない場合でも、インターネット等を活用して、地域で引取り飼養を行う事業者を探したり、飼える人を募集したりするなど、譲渡し先を探す努力を最大限行ってください。ただし、生体の取引きが禁止されているサイトもあるためご注意ください。

決して、飼育が困難になったからといって、アカミミガメやアメリカザリガニを野外の池や川に放さないでください。野外に放したり、逃がしてしまう行為(放出)は法律で禁止されています。このような違法行為を行った場合には、重い罰則・罰金が科されることがあります。

また、放されたアカミミガメ・アメリカザリガニは、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。

  • 終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合(アカミミガメ)
    やむを得ない事情により終生飼養ができない場合で、上記の努力を最大限行っても譲渡し先が見つからなかった場合には、殺処分することもやむを得ません。そうしなくて良いように、最後まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが大事です。
    やむを得ずアカミミガメを殺処分しなければならない場合には、適切に処分できる者に依頼するといった対応により、薬殺や冷凍などのできる限り苦痛を与えない適切な方法で行ってください。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とカメが触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。
  • 終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合(アメリカザリガニ)
    終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合は、殺処分することもやむを得ません。そうしなくて良いように、最後まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが大事です。
    アメリカザリガニの適切な殺処分方法としては冷凍等が挙げられます。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とザリガニが触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。

(重要)これから飼育する方へ

アカミミガメもアメリカザリガニもいったん飼育はじめたら、野外に放すことは法律で禁止されます。野外で捕まえたものを安易に持ち帰ることのないようにしましょう。

特に、飼育下のアカミミガメの寿命は20~30年ととても長生きです。40年生きるものもいます。また、子ガメの時は手のひらに乗るほど小さいですが、成長すると甲羅の部分だけで20~30cm程度にまで大きくなり、大型の水槽や飼育スペースが必要になります。アメリカザリガニも飼育下では5年程生きる可能性があります。

30年後、あなたは何歳になっていますか? 大きくなったアカミミガメのエサやり、大型水槽の水替え、日光浴などの世話ができますか?

飼い続けることができない、新しい飼い主も見つからない等により、ちゃんと世話がされないカメは不幸になります。だからといって野外に放すことは許されません。

カメやザリガニが寿命を迎えるまで、本当に責任をもって飼い続けることができるのか、迷いや心配があれば、飼わないことを決断することも大切です。

御相談はこちらまで

環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

【ナビダイヤル】 0570-013-110

【IP電話等の場合】06-7739-7899

受付時間 午前9時~午後5時(12月29日から1月3日を除く)

※通話料は発信者の負担となります。

 


お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

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