トップ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 医療機関のみなさまへ > 結核医療費公費負担制度
更新日令和5(2023)年4月1日
ページID3253
ここから本文です。
結核医療費公費負担制度
結核医療費公費負担制度とは
結核は医療費の一部が公費で負担されます
結核は継続して治療が必要な病気です。患者さんが安心して医療が受けられるよう医療費の一部を公費で負担する制度です。
公費負担の申請は居住地の保健所が窓口です
申請に必要な書類等を居住地の保健所に提出します。柏市にお住まいの方は、保健所へご提出ください。
保健所の感染症診査会において診査された後、医療機関宛に結果を通知します。(入院勧告による入院の場合には「公費負担決定通知書」、一般医療の場合には「患者票」を医療機関に送付いたします。)
承認期間を過ぎても引き続き治療を要する場合は継続申請が必要です。
(注意)公費負担の承認始期は原則として保健所が申請書を受理した日となります。
公費で負担される範囲と基準があります
(入院勧告による入院治療(感染症法第37条)による医療の場合)
結核医療の基準に基づく範囲で全額を公費で負担します。ただし、世帯の収入状況により自己負担が生じることがあります。
(一般医療(感染症法第37条の2)による医療の場合)
おもに下記のものが公費負担の承認基準の対象となります。(初診料・再診料・診断書料などは対象外)
外来受診時の自己負担額が、医療費全体の5パーセントとなります。
公費負担承認範囲
抗結核薬、投与に伴う処方料、調剤料、エックス線検査、CT検査、菌検査(塗抹・培養)、外科手術に伴う処置料など
(注釈)医療費は医療保険制度を優先的に適用し、自己負担について公費負担の対象として算定します。
結核の公費負担を受ける際には、下記の提出が必要となります
公費負担の始期は、申請書類を保健所が受理した日からになります。結核患者の治療を行うことが決定しましたら、患者住所地を管轄する保健所へ速やかに申請を行うよう患者様へ指導をお願いします。
- 結核医療費公費負担申請書(全員)
(入院勧告による入院治療(感染症法第37条)による医療の場合)- 感染症患者医療費公費負担申請書(PDF:61KB)
- 情報提供書(第37条初回申請用)(PDF:193KB)
- 情報提供書(第37条入院延長用)(PDF:180KB)
(一般医療(感染症法第37条の2)による医療の場合) - 結核医療費公費負担申請書(第37条の2)(PDF:209KB)
- 胸部エックス線写真の画像(全員)
CT画像(CTを実施していた場合はなるべく添付をお願いします。)
肺外結核の場合は、診断根拠となる画像や検査結果、医師のコメントの提示をお願いします。
(以下、入院勧告による入院の方のみ) - 世帯員全員が記載された住民票の写し
- 世帯員全員の市町村民税所得割額が確認できる書類、生活保護受給証明書(該当者のみ)
(注釈)- 提出していただいた書類は、適正医療のため柏市感染症診査協議会で使用します。返却いたしませんのでご了承ください。
- エックス線フィルムは保健所から医療機関に直接返却いたします。
- 入院当該年の1月1日に柏市に住民票があり、同意いただける方は、当課で住民基本台帳情報及び市民税情報等を確認させていただくため、住民票と市町村民税所得割額が確認できる書類の提出は不要です。同意いただけない場合は提出をお願いします。
- 7月1日をまたいで入院する場合は、新たな年の市町村民税所得割額が確認できる書類も提出していただき、自己負担額の再決定を行います。
患者票記載事項変更届
医療費公費負担が決定した後に、氏名・住所・保険区分・治療医療機関に変更がある場合には、患者票等記載事項変更届(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)を柏市保健所までご提出ください。
お問い合わせ・提出先
保健予防課感染症・疾病対策担当
住所277-0004千葉県柏市柏下65-1ウエルネス柏内
電話番号04-7167-1254(直通)
ファクス04-7167-1732
関連ファイル
お問い合わせ先