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市外の施設などに入所するかたの国民健康保険証(住所地特例・介護保険適用除外)
住所地特例とは
柏市の国民健康保険に加入している方が、柏市を転出し市外の施設等に入所した場合、届出を行うことで引き続き柏市の国民健康保険証をお使いいただける制度です。
基本的に国民健康保険は住民登録地で加入しますが、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけではなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも同様の制度があります。
住所地特例に該当になった方は、新たに本人1人の世帯として柏市で国民健康保険に加入していただくことになり、新しい国民健康保険証を交付します。もともと1人世帯であった場合も保険証が新しくなります。
新しい保険証は申請していただいた翌営業日以降、原則加入者の住民登録地に簡易書留で郵送しますので、新しい保険証が届くまでは柏市の住所が記載された保険証をご使用ください。
窓口でお受け取りを希望される場合は、申請時に保険年金課へお問い合わせください。
なお、扶養義務者がいる乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、本人1人の世帯にはならず、扶養義務者の属している世帯(親元)の国民健康保険加入者として取り扱います。国民健康保険料も、転出前に属していた世帯の世帯主に対して賦課されます。
住所地特例の対象となる施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設
- 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
- 老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険法に規定する特定施設または介護保険施設
- 障害者総合支援法に規定する共同生活援助または共同生活介護を行う共同生活住居
住所地特例制度の届出に必要なもの
区分 | こんなとき | 必要なもの |
---|---|---|
新規 |
国民健康保険加入者が市外の施設等に住所を移すとき |
|
更新 |
国民健康保険加入者が市外の施設からさらに別の施設に住所を移したとき | |
終了 |
国民健康保険加入者が施設を退所したとき、または一般の住居に住所を移したとき |
|
介護保険適用除外施設とは
柏市の国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、国民健康保険料の「介護分」が賦課されますが、介護保険適用除外施設に入所されている方は、届出をすることで、介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
介護保険適用除外の対象となる施設
- 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
- 障害者支援施設(身体障害者福祉法により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)
- 児童福祉法に定める医療型障害児入所施設
- 児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関(その指定に係る治療等を行う病床に入院している場合に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法7条または9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 生活保護法に定める救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(ただし、同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
介護保険適用除外施設の入退所に係る届出に必要なもの
区分 | こんなとき | 必要なもの |
---|---|---|
新規
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介護保険適用除外施設に入所している柏市国民健康保険加入者の方が、40歳に到達したとき |
|
40歳から65歳未満の柏市国民健康保険加入者の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき | ||
終了 | 40歳から65歳未満の柏市国民健康保険加入者の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき |
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手続方法
窓口または郵送でお手続きをお願いします。
郵送によるお手続きをご希望の場合は、必要書類と返信用封筒を送付しますのでお問い合わせください。
窓口
- 保険年金課
- 沼南支所(柏市大島田48番地1)
郵送
必要書類をご用意いただき、下記の住所へ送付してください。
提出先住所
〒277-8505
柏市柏五丁目10番1号柏市役所保険年金課
※ご希望の方には届出書と返信用封筒を郵送しますので、保険年金課までお問い合わせください。
お問い合わせ先