更新日令和5(2023)年11月7日

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栄養成分表示

栄養成分表示の義務化

食品の表示について定めた新しい法「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。原則として、一般消費者向けにあらかじめ容器包装に入れられた加工食品と添加物に、栄養成分表示が義務づけられました。

義務表示の内容

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5成分が義務表示になります。詳細は下記食品表示関連情報にあります消費者庁ホームページをご覧ください。

義務表示のみ表示する場合の参考例

栄養成分表示

  • 食品の単位は、100グラム、100ミリリットル、1食分、1包装、その他の1単位の量を表示します。1食分である場合は1食分の量を併記して表示します。
  • 栄養成分及び熱量の順番・単位は変更できません。
  • ナトリウム塩(塩化ナトリウム)を添加していない食品に限って、任意でナトリウムの量を表示できます。その場合、ナトリウム量の次に食塩相当量を括弧書きで表示します。

栄養成分表示の省略

以下に該当する食品は表示を省略できます。

  • 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
  • 酒類
  • 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
  • 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む)が変更されるもの
  • 小規模事業者が販売するもの

食品表示関連情報(外部リンク)

食品表示に関する詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部総務企画課 (保健所)

柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)

電話番号:

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