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市の機関が守る個人情報取扱いのルール
「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者と消防長が該当します。
1.保有・収集の制限
- 個人情報を保有するときは、あらかじめ利用目的を明確にし、その目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならないこととなっています。
- 個人情報を収集するときは、適法・適正な手段により収集します。
- 特定個人情報(マイナンバーを内容に含む個人情報)については、番号法で認められている場合を除き、収集・保管をしてはならないこととなっています。
2.適正な管理
- 利用目的に必要な範囲内で、個人情報を過去又は現在の事実と合致するように努めます。
- 個人情報の漏えい、滅失やき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じます。
- 保有する必要がなくなった個人情報は、確実・速やかに廃棄・消去します。
3.委託に伴う措置
- 個人情報を取扱う事務を委託する場合は、目的外の利用や再委託の制限、漏えい防止等の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
- 個人情報を取扱う受託事務の従事者には、業務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当に使用してはならない義務が課されています。
4.職員等の責務
- 職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者には、業務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせたり、又は不当な目的に使用してはならない義務が課されています。
5.利用・提供の制限
- 原則として、個人情報を本来の目的以外に利用・提供してはならないことになっています(特定個人情報については、番号法で認められている場合を除き、利用・提供してはならないことになっています。)。
- 例外的に個人情報を市の機関以外の者に提供する場合は、必要に応じて、提供を受ける者に対し漏えい防止等の措置を講じるように求めます。
6.個人情報ファイル簿の公表
- 市の機関がどのような個人情報を取扱う事務を行っているか、その目的は何か、どのような個人情報を収集しているか、どこから集めているか等を記録した「個人情報ファイル簿」を公表します。
7.学識経験者等で構成する第三者機関によるチェック
- 特定個人情報を取扱うときは、リスク対策について自己評価を行い、全項目評価書を公表する前に同審議会によるチェックを受けます。
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