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すべての飲食店等に消火器が義務となります!
改正の背景
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器を設置することが義務付けられました。
対象になる飲食店
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
(補足)消防法施行令別表第1(3)項の用途に供されるもの(同別表第1(16)項の用途に供されるものの部分である場合を含みます。)に限ります。
施行期日
令和元年10月1日
消火器の設置義務が免除となる場合
調理油過熱防止装置など、全ての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の義務が免除されます。
防火上有効な措置
- 調理油加熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置 - 自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置 - 圧力感知安全装置
加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
消火器の設置場所、本数などの詳細
詳細については、各消防署に御相談ください。
関係通知文
お問い合わせ先