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更新日令和6(2024)年3月4日

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2-7.危険物製造所等設置者等変更届出書

(危険物製造所等設置者等変更届出書)

製造所等の設置者又は管理者の住所(法人にあっては、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があった場合は届出が必要になります。

危険物製造所等設置者等変更届出書について

届出窓口

火災予防課危険物担当

柏市松葉町7-16-7 3階

TEL04-7133-8792

根拠法令等

柏市消防法施行細則第15条(PDF:53KB)

手続きの時期

変更があってから遅滞なく

手続き可能な方

設置者

管理者の変更は、管理者可能

代理人による手続き

可能(設置者等から代理人への委任状が必要)

手続き方法

直接受付窓口へ

必要部数

2部

必要書類

危険物製造所等設置者等変更届出書

その他お持ちいただくもの

届出者の認印(訂正があった場合必要)

手続き後にお渡しするもの

届出書の副本

注意事項

設置者(管理者)の変更とは、法人代表者の交代をいいます。

製造所等の権利関係が移動する譲渡又は引渡しは、「危険物製造所等譲渡引渡届出書」により届け出てください。

様式

様式(ワード:17KB)/様式(PDF:65KB)/記入要領(PDF:107KB)

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:消防局火災予防課

柏市松葉町7丁目16番7(柏市消防局3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム