ここから本文です。
消防用設備等の点検及び結果報告
消防用設備等の点検及び結果報告は忘れずに行っていますか?
お店やテナントが入っていて、消防用設備等が設置義務となっている建物は、その設備の点検を実施し、報告を行わなければいけません。この制度を消防用設備等点検報告制度と言います。
消防用設備等点検報告制度について
消防用設備等点検報告制度(消防法第17条3の3)とは消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設
備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管
轄する消防署へ報告する制度です。
点検の種別と頻度について
消防用設備等の点検は、6カ月に1回実施する機器点検と1年に1回実施する総合点検があります。
点検の内容は次のとおりになります。
機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
総合点検:実際に消防用設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
点検方法について
自分で点検を出来ないのでしょうか?
基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検を行って下さい。
ただし、次の1.2.のいずれにも該当しない建物については、法律上、資格者以外の者でも点検することができますが、点検時の安全面などを考慮し、資格者による点検を推奨しています。
- 延べ面積1,000平方メートル以上の特定(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする事業所等)防火対象物
- 地下又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、屋内階段が一か所のみの建物
*消防署では点検を請け負っておりません。
*点検業者は市内対応業者一覧をお渡ししたり、近隣の業者を複数お伝えしております。
点検結果報告について
消防用設備等の点検結果報告は、建物の用途によって決められた期間ごとに提出する必要があります。
- 特定防火対象物:1年に1回の報告義務あり
(用途例:飲食店、物販店、ホテル、病院などで不特定多数の人が出入するもの) - 非特定防火対象物:3年に1回の報告義務あり
(用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場など)
*作成した報告書は管轄の消防署に提出してください。なお、郵送の場合は事前にご相談ください。
報告書の作成について
消防庁の告示で定められた様式を使用し、報告する必要があります。原則必要な様式は次のものです。
- 消防用設備等点検結果報告書 2.消防用設備等点検結果総括表 3.消防用設備等点検者一覧表 4.必要な設備の点検票
これらの書類は、総務省消防庁のHPからダウンロード出来ます。
総務省消防庁ホームページ(外部サイトへリンク)
設備の不良箇所について
消防用設備に不備があると、火災等の災害時に被害を拡大させる可能性があるため、正常な状態で維持管理する必要があります。
不備事項があった場合は早期に改修してください。
受付及び御相談先
提出先は各消防署、ご相談は下記表に記載の電話番号までお電話ください。
受付時間:土・日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く。)
土・日・祝日しかお越しになれない方は、お越しになる前に連絡をするようお願いいたします。
事業やお店を始められる方に対するリーフレットについて
消防用設備等点検結果報告書の流れについて説明したリーフレットです。
建物の関係者や建築関係の方は、新しく事業やお店を始められる方へのお知らせにご活用ください。
お問い合わせ先