更新日令和3(2021)年2月26日

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危険物の取扱い

危険物は「キケンなモノ」!

自動車には「ガソリン」。ストーブでは「灯油」。塗料などには「トルエン」。日常生活には、さまざまな危険物が密接に関わっています。手軽で便利なこれらの製品。身近にあるからといって、取扱いがおざなりになってはいませんか?

「危険物」と呼ばれるものには、『引火性』『発火性』『爆発性』といった、様々な種類のものがあります。「ちょっとだけだから」「いつもやっているから」といった、甘い考えは大きな事故の元。

危険物を取扱う際には、細心の注意が必要です!

ガソリンスタンドでガソリンを購入する際の注意点

『危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)』により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務化されました(令和2年2月1日施行)。ガソリンスタンドを利用する市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

  • (1)消防法令に適合した容器(金属性携行缶)を使用してください。(危険物保安技術協会の試験確認済証のついた金属性携行缶は消防法令に適合しています。)
  • (2)灯油用のポリタンクにガソリンを詰め替えることはできません。
  • (3)セルフスタンドであっても、顧客自らが容器にガソリンを詰め替えることは禁止されていますので、購入の際は従業員に申し出てください。

石油ストーブの使用について

冬の寒さをしのぐ便利な器具ですが、取扱いにはご注意ください。

  • (1)まずは取扱説明書をよく読み、設置・使用方法を確認しましょう。
  • (2)燃えやすいものを近くに置かないこと。特に、ストーブ付近で洗濯物などを乾燥させてはいけません。また、引火の可能性がある物品(ヘアスプレー等)を使用するのもやめましょう。
  • (3)部屋を離れるときや就寝前には、確実に使用を停止しましょう。
  • (4)給油やストーブを移動する際は、必ず使用を停止してから行いましょう。
  • (5)給油タンクのキャップは確実に締めましょう。

長期間使用しなかった石油ストーブは、必ず点検・整備をしてから使用しましょう。

屋外での試用等、事前準備は怠りなく!!

危険物の保管方法

危険物を保管する量が多くなればそれだけ危険も増します。保管する量は必要最小限にしましょう。

  • (1)危険物の保管容器は、法令(危険物の規制に関する規則別表第3の2)で定められたものを使用してください。(ガソリンは金属容器、灯油はプラスチック容器または金属容器の製品が市販されています。それぞれ、専用容器に収納して保管しましょう。)
    (補足)危険物保安技術協会の認定品が推奨されます。
  • (2)容器は必ず密栓し、直射日光のあたらない風通しの良い場所に保管しましょう。火気を使用する場所の近くには絶対に保管しないでください。
  • (3)保管場所には可燃性物品を置かないようにしましょう。
  • (4)地震などにより、容器が転倒・落下しないような工夫をしましょう。また、危険物を収納した容器に衝撃を加えたり、粗暴な扱いをしてはいけません。

古くなった危険物

ガソリンや灯油もご多分に洩れず、年を経ると劣化します。特に灯油は、ポリエステル容器に含まれている可塑剤が溶け出し、変質灯油となってしまいます。この灯油をストーブに使用すると、芯の部分にススなどの不純物が付着し、火災の原因となります。「ちゃんと保管していたから」「前年のものだから」という考えは通用しませんので絶対に使用しないでください。

余った危険物は購入者の方自身で消費する等して処理して頂く必要があります。危険物を購入する際は必要最小限の量にして余剰分が発生しないよう心掛けましょう。

(補足)灯油は通常、水と同じく無色透明です。黄色や茶色に変色しているものは、変質灯油かと思われます。

関連ファイル

危険物指定数量(エクセル:35KB)

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所属課室:消防局火災予防課

柏市松葉町7丁目16番7(柏市消防局3階)

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