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柏市の大気環境状況(微小粒子状物質PM2.5含む)が確認できます
柏市では、市内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質を常時測定しており、その状況を、「柏市内の大気環境情報」及び「千葉県の大気環境情報」において公表しています。
また、ホームページ「柏市内の大気環境情報」及び「千葉県の大気環境情報」では、PM2.5以外にも測定局の速報値及び光化学スモッグ注意報の発令状況についても確認することができます。
詳しくは、下記外部リンクをご覧ください。
- 柏市内の大気環境情報(外部サイトへリンク)
- 千葉県の大気環境情報(外部サイトへリンク)(千葉県ホームページ)
なお、PM2.5の測定データがマイナスの値を示すことがありますが、測定誤差によるものです。
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
柏市では、大気汚染常時監視測定局である「永楽台測定局」にて平成24年4月から、「大室測定局」にて平成26年5月から、又、「大津ヶ丘測定局」にて平成26年12月から微小粒子状物質(PM2.5)の測定を行っています。
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことをいいます。
PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されていることから、国は平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準」を設定しました。
マイクロメートル=100万分の1メートル=1000分の1ミリメートル
詳しくは、環境省ホームページ
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(外部サイトへリンク)をご覧ください。
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準
環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持することが望ましい基準として定められています。
その基準は、「1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。」と定めています。
マイクログラム=100万分の1グラム
PM2.5高濃度時の対応について
千葉県大気保全課において、千葉県内の一般環境大気測定局における当該日のPM2.5濃度の日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合に市民の皆様に注意喚起を行います。
1 注意喚起地区
千葉県内を、県北部・中央地区と九十九里・南房総地区の二つの地域に分けて注意喚起を行います。
柏市は、県北部・中央地域です。
2 注意喚起の判断基準
- 県北部・中央地域の一般環境大気測定局における午前5時、6時、7時の1時間値の平均値の中央値が、日平均値1立方メートルあたり70マイクログラムに対応する1立方メートルあたり85マイクログラムを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、当日の午前9時頃を目途に注意喚起のための広報を行います。
- 県北部・中央地域の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5時から正午までの1時間値の平均値が、1立方メートルあたり80マイクログラムを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、当日の午後1時頃を目途に注意喚起のための広報を行います。
- 注意喚起は、原則として当日に限って適用されます。
3 注意喚起時期(平成25年3月12日から)
通年となります。
4 濃度改善の情報提供について
注意喚起が実施された地域内の全ての一般環境大気測定局において、PM2.5の濃度(1時間値)が2時間連続して1立方メートルあたり50マイクログラムを下回った場合に、「濃度が改善された」旨の広報を行います。
なお、午後4時までの測定値で改善が確認されなかった場合、当日の濃度改善のお知らせはされません(午前0時まで注意喚起が継続されます)。
5 注意喚起の方法
千葉県大気保全課における注意喚起が実施された場合、及び、濃度改善の情報提供がされた場合、次のとおり市民の皆様におしらせします。
- 柏市のホームページによる情報提供
- かしわメール配信サービスによる情報提供
- 防災無線による情報提供
6 注意喚起が発令されたら
注意喚起が発令された場合は、次のことが有効であるとされています。
- 念のため不要不急の外出を控える。
- 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ控える。
- 外出時にはマスクの適切な着用を行う。
- 屋内において、換気や窓の開閉を必要最小限にする。
なお、子どもや高齢者、呼吸器系・循環器系の疾患のある方は、より影響を受けやすい可能性があるため、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切です。
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