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指定管理者制度の概要

指定管理者制度とは

指定管理者制度は、平成15年9月の地方自治法の一部改正により新たに設けられた制度です。市が設置している「公の施設」の管理運営に当たって民間手法の活用を可能とする(注釈1)ことで、市民サービスの向上や行政コストの縮減を図ることを目的としたものです。

指定管理者制度では、株式会社やNPO法人、ボランティア団体なども公の施設の管理が可能になったことに加え、これまでは直営でしか行えなかった施設の利用許可等についても、指定管理者が行えることとなりました。

制度を導入した効果を、導入の前後の年度で比較すると、市民サービスの向上では、営業活動や自主事業の実施により利用者数の増加が見られる傾向にあり、行政コストでも2割弱のコスト削減がみられました(注釈2)。

  • (注釈1)個別の公物管理法において公の施設の管理主体が限定されている場合は、指定管理者制度の対象外となります。
  • (注釈2)新規施設や事業の見直しを行った施設など、単純比較することができない施設を除いています。

公の施設とは

公の施設とは、市が住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために設置する施設(地方自治法第244条第1項)をいいます。市が設置したものでない施設のほか、市庁舎などの市が事務を行うための施設は、公の施設には該当しません。

指定管理者による管理運営までの流れ

  1. 管理運営方針の決定等
    施設の設置目的を効果的に実現するための管理運営方針を決定します。
    決定した方針を踏まえ、指定管理者に期待する要求水準、指定期間、指定管理料などを決定するとともに、設置管理条例の制定・改正を行います。
  2. 指定管理者の募集
    募集要項や仕様書等を配布します。その後、個別説明会や質疑応答を経て、応募団体からの申請を受け付けます。
  3. 候補者の選定
    指定管理者候補者選定委員会において、書類審査や面接審査を通じて指定管理者候補者を選定します。その後、市長決裁を経て市議会に指定議案を上程します。
  4. 指定管理者による管理運営の開始
    指定議案が市議会において可決された後、指定期間到来までの間に指定・協定の締結を行います。
    引継ぎを行った後、指定期間の到来により、指定管理者による管理が開始されます。

制度の導入について

指定管理者制度の概要を整理し、制度の導入を促進するため、平成23年12月に「指定管理者制度導入指針(PDF:246KB)」を作成しています。

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