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介護予防ケアプラン作成に関する契約方法が変わります
介護保険法の一部改正に伴い、令和6年4月1日より、介護サービスを利用する際に必要なケアプラン作成に関する契約方法が変更となる場合があります。
改正の内容
現在、介護予防ケアプランについては、「地域包括支援センター」又は「地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所」が作成しており、御利用にあたっては、地域包括支援センターと契約を結んでいただいております。
今回の改正により、「市の指定を受けた居宅介護支援事業所」が、地域包括支援センターから委託を受けずにケアプランを作成できるようになります。
これにより、居宅介護支援事業所と契約を結ぶことが可能となります。
対象者
契約方法が変更となるかたは、要支援1・2のかたです。
ただし、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成している場合は対象となりません。
サービス利用への影響
現在、地域包括支援センターと契約している「介護予防及び介護予防ケアマネジメント利用契約」について、令和6年4月1日以降、改めて契約を結ぶ必要があります。
手続き方法については、担当のケアマネジャーより御説明いたします。
契約の結び直しは、令和6年4月1日以降に行うこととなります。
なお、契約の変更に伴う費用は発生いたしません。
御利用いただいているサービス内容への影響はございませんので御安心ください。
契約の結び直しが必要な理由
月々のサービスの利用状況により、介護予防ケアプランの作成者が変わる場合があります。その際にも、サービスの利用に支障をきたさないようにするためです。
市からのお知らせ(リーフレット)
今回の改正に伴い、市ではお知らせのためのリーフレット(PDF:259KB)を作成しましたので御参考ください。
お問い合わせ先