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更新日令和6(2024)年2月16日

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風水害(大雨等)により被災された方への各制度のご案内

風水害(大雨等)に伴う被災者支援制度の概要をお知らせします。

風水害(大雨等)に伴う被災者支援制度(PDF:151KB)

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罹災証明書、被災届出証明書

「罹災証明書」は、住んでいる家屋が災害よって受けた被害の程度を証明する書面です。見舞金等の給付や各種保険の申請、公共料金の減免など、各種被災者支援策に関する適用の判断材料として活用されます。
「被災届出証明書」は、ご自身が住んでいない家屋や動産等について、災害による被害があったことについて市に届け出たことを証明する書面です。
申請方法は、電子申請や窓口・郵便申請があります。詳しくはこちらをご覧ください。

問い合わせ先
資産税課
電話番号04-7167-1125

災害見舞金

柏市に住民票があり、居住する建物(住家)が被災し、罹災証明において、半壊以上と判定されたかた又は居住する住家が床上浸水したかたには、見舞金が支給されます。
住家が半壊以上 一般住家:35,000円~
住家が床上浸水 一般住家:30,000円
※住家の床下浸水、空き家は対象外です。
また、日本赤十字社より見舞金及び物資(タオル等日用品、希望制)、赤い羽根共同募金会より見舞金が支給されます。

問い合わせ先
福祉政策課
電話番号04-7167-1131

生活福祉資金(緊急小口資金、災害援護費等)
福祉資金(一般貸付、特別貸付)

所得が少ない世帯に対し、緊急かつ一時的に生活費が必要なときに貸付をする緊急小口資金や災害被害による住宅の復旧経費や家財道具等を購入する経費等を貸付する災害援護費、その他、被災時に緊急的に必要と認められる経費について貸付をする福祉資金があります。
ただし、上限額、対象者、家計状況、他制度優先等の諸条件、審査があります。

問い合わせ先
柏市社会福祉協議会相談支援担当
電話番号04-7163-1234

固定資産税の減免

柏市に固定資産をお持ちのかたのうち、災害で被害にあわれた場合、被害の程度により固定資産税が減免される場合があります。

問い合わせ先
資産税課
電話番号04-7167-1125

市・県民税の減免

災害により死亡した場合や障害者となった場合、住宅、家財が損害等した場合、減免の対象となる場合があります。その他にも条件がありますので、詳しくは市民税課にお問い合わせください。

問い合わせ先
市民税課
電話番号04-7167-1124

事業所税の減免

災害により事業所家屋が著しく損害を受けた場合、減免の対象となる場合があります。

問い合わせ先
市民税課
電話番号04-7167-1124

市税(市・県民税、固定資産税、軽自動車税等)の徴収猶予

被災されたことにより、市税を一時に納付することが困難な場合は、市税の徴収が猶予される場合があります。

問い合わせ先
収納課
電話番号04-7167-1122

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料(減免・徴収猶予)

住宅又は家財につき震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害により受けた場合等において、国民健康保険料が減免、徴収猶予となる場合や、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。(罹災証明書が必要です。)

問い合わせ先
保険年金課
電話番号04-7191-2594

国民健康保険一部負担金の減免・徴収猶予

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、精神若しくは身体に障害を生じ、又は資産に重大な損害を受け、その生活が困難となった場合は、申請により減免、徴収猶予となる場合があります。(罹災証明書が必要です。)

問い合わせ先
保険年金課
電話番号04-7191-2594

後期高齢者医療一部負担金の減免・徴収猶予

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者又はその属する世帯の世帯主の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合、申請により損害の程度等に応じて後期高齢者医療一部負担金の減免・徴収猶予となる場合があります。(罹災証明書が必要です。)

問い合わせ先
保険年金課
電話番号04-7191-2594

国民年金保険料の免除・納付猶予

住宅、家財、その他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格のおおむね2分の1以上ある際、申請可能な場合があります。

問い合わせ先
国民年金室
電話番号04-7167-1130

介護保険料の減免・徴収猶予

災害により世帯の生計維持者が死亡又は障害者となった場合、もしくは被保険者またはその世帯の生計維持者の住宅・家財、その他の財産が受けた損害割合が10分の2以上の場合、申請いただくと介護保険料が減免・徴収猶予になる場合があります。

問い合わせ先
高齢者支援課
電話番号04-7167-1022

緊急通報システム利用料減免

緊急通報システムを利用していて、罹災証明により住宅が全壊したと認められた方については、システム利用料が減免となる場合があります。

問い合わせ先
高齢者支援課
電話番号04-7167-1135

介護保険サービス利用料の減免

災害等の被害を受けた方について、被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅・家財、その他の財産が損害を被った場合、損害金額等に応じて介護保険サービス利用料が減免になる場合があります。

問い合わせ先
高齢者支援課
電話番号04-7167-1135

保育所保育料、延長保育料の減免

天災その他不慮の災害等により生活に困窮し、保育料の一部又は全部を負担することが困難と認められるときに、保育料の減免が認められる場合があります。

問い合わせ先
保育運営課
電話番号04-7167-1137

償還猶予

母子父子寡婦福祉資金及び柏市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金について、災害等により支払い期日までに償還することが著しく困難と認められるとき、償還を猶予できる場合があります。

問い合わせ先
こども福祉課
電話番号04-7167-1595

就学援助

公立小中学校に通うお子さんのいる柏市民で、被災による家計急変のため生活が困窮しているかた、市民税、個人事業税または固定資産税の減免を受けているかたに、学用品費・給食費等の支給を行う場合があります。
柏市民以外で、柏市立学校に通っている場合も、柏市の制度の対象となることがあります。

問い合わせ先
学校教育課
電話番号04-7191-7367

水道料金・下水道使用料の減免

住居の水道料金・下水道使用料をご納付されている方のうち、罹災証明で床上浸水又は床下浸水以上と判定された方は、申請書を提出して頂くことで発生した日の属する期間にかかる水道料金・下水道使用料が減免される場合があります。

問い合わせ先
料金課
電話番号04-7167-1409

一般廃棄物処理手数料の減免

住宅等が被災され、罹災証明書が発行された方に対し、発生した廃棄物の処理手数料が減免される場合があります。事前に各クリーンセンターへお問合せの上、対象となるかご確認いただきますようお願いいたします。
(注意)北部クリーンセンター・南部クリーンセンターのお問合せ時間は平日午前8時15分から午後5時になります。
(注意)旧沼南地区にお住まいの方は、クリーンセンターしらさぎにお問合せください。

問い合わせ先

  • 北部クリーンセンター
    電話番号04-7131-7900
  • 南部クリーンセンター
    電話番号04-7170-7080
  • クリーンセンターしらさぎ(旧沼南地区にお住まいの方)
    電話番号04-7160-8953

道路占用料

既納の占用料について、占用を許可された者が天災その他自己の責任でない理由によって占用を開始し、若しくは継続することができなくなった場合において、許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額については、還付となる場合があります。

問い合わせ先
道路総務課
電話番号04-7167-1299

お問い合わせ先

所属課室:危機管理部防災安全課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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